LGBTの人が無くなった場合の相続税
ある人が亡くなったときには、その人が遺産を残しているというようなことがあります。
この残された遺産を相続したり遺贈をすることによって取得した際には、税金がかかるようになっています。
この税金のことを相続税といいます。
もちろんLGBT、つまりレズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と体の性の不一致)の方が亡くなっても、相続税は発生します。
パートナーは法的には遺産相続を受けられない
遺産相続では、亡くなった人のことを被相続人といい、財産を取得した人のことを相続人と呼んでいます。
相続をした人のことを法定相続人といいます。
しかしLGBTの方のパートナーは、法的には婚姻関係に無いので、いくら同棲生活が長くても法定相続人とはなりません。
そこで必要となるのが遺言書です。
遺言書がある場合には遺贈という形で相続が受けられます。
LGBTのパートナーは遺贈を受けるカタチなるので受遺者となります。
LGBTのパートナーは遺言書により受遺者になる
法的に配偶者がいなければ、兄弟など法的に定められた方々が相続人となります。
この法定相続人とLGBTの受遺者に関しては、法廷相続税の納税義務者となっています。
税金に関しては申告をしなければいけませんが、申告のためには期限が設けられています。
相続の開始を知った日、すなわち亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所がある所轄税務署に申告書を提出する形となっています。
ここで納付をしなければいけませんが、決められた期限以内に申告や納付を行わなかった場合には、加算税や滞納税が発生するようになっているので注意が必要です。
LGBTの方と親族との話し合いは大変
LGBTでなくても、受遺者と法定相続人が冷静に話し合いを持つのは大変なことです。
これがLGBTの方となると、本当に遺産分割は簡単にできるものではありません。
なかには時間がかかることがあるので、時間に余裕を持って行うことが大切です。
まずはプロに頼むこと。
互いに遺言書を遺しておこう
そしてあらかじめパートナーと互いに法的な遺言書を作成しておくことです。
その時は瑕疵が無いように、遺産相続を専門に取り扱う弁護士などの専門家に頼みましょう。
公正証書遺言で遺しておかないとトラブルの元となります。
法的な納付期限は厳格! プロに頼むのが一番!
遺産分割の際には協議を行いますが、この協議がまとまらないので相続税を支払うことができなかったというようなケースもあります。
しかしこのような各自の事情には配慮されないようになっているので注意が必要です。
決められた10ヶ月以内という期限以内に遺産分割をまとめることができなかった場合には、未分割のまま法定相続分で相続をしたということにして、申告や納税をすることで対処ができます。
そして後で改めて申告をするという形になっています。
税金を支払いすぎているというような場合には、更正の請求をして税金を返還してもらうことができます。
まずは信頼できる相続弁護士を探して下さい。

